住宅ローン控除 還付 確定申告代行
業務主体: 生橋税理士事務所
ネットから平成28年1月31日のPM6:00までにお申し込みいただいた場合は、通常税込価格23,000円のところを早割優遇価格として21,500円(税込)で承ります。 早めのお申し込みがお得です!! 確定申告は毎年3月15日までが申告期限です。 |
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今年も受付スタート!! 平成28年2月確定申告分。 住宅ローン控除の申告をする方は、任せて安心の当サイトでお申し込みをどうぞ |
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住宅ローン控除の確定申告は1年目の1回だけ |
2年目からの住宅ローン控除はお勤めの会社での年末調整で完了します。 その2年目以後のためにも住宅購入の翌年にきっちりと確定申告をしておく必要があります。 しかし、それは確定申告に慣れていない方には少しばかり面倒な作業です。 そこで、そのたった1回の作業をプロに依頼して安心してその後の住宅ローン控除を受けてください。 |
けっこう面倒な確定申告 |
税金還付までの流れ |
1 お客様よりお申し込み 2 当事務所より申し込み受付確認メールの送信 3 お客様より源泉徴収票等の必要書類を送付 4 当事務所にて必要書類受取後、受付順に確定申告書類を作成 5 当事務所よりお客様へ確定申告書作成完了のお知らせメール送信 6 お客様より当事務所へ料金のお支払 7 当事務所は料金の入金を確認後、税務署へ電子申告 8 当事務所よりお客様へ申告完了のお知らせと控えの送付 9 税務署より税金の還付 |
こんな申告もあわせて対応します |
平成26年度以前の過年度分の住宅ローン控除の確定申告 旧自宅を売却し新しい自宅に買換えた方の確定申告 親や祖父母からの資金の贈与を受けた方の非課税適用のための贈与税の確定申告 相続時精算課税を利用した贈与税の確定申告 夫婦や親子共有名義の住宅ローン控除 それぞれの料金につきましては料金表を参照ください。 |
当事務所へのご依頼で、簡単!お得!早い!安心!の住宅ローン控除の申告ができます。 迷わず当事務所にお任せください。 |
料金表 |
@ 住宅ローン控除の確定申告(平成27年居住開始) 23,000円 A 住宅ローン控除の確定申告(平成26年以前居住開始) 平成26年居住開始(2年分の確定申告) 30,000円 平成25年居住開始(3年分の確定申告) 35,000円 平成24年居住開始(4年分の確定申告) 40,000円 平成23年居住開始(5年分の確定申告) 45,000円 B 旧自宅を売却しての新自宅の購入の確定申告(平成27年新居居住開始) 旧自宅の売却益がある場合で3000万円特別控除を利用 30,000円 * 旧自宅を売却し売却益がある場合には、一定の条件を満たしていればその売却益に対して3000万円までを控除できる制度があります。 しかし、住宅ローン控除との併用はできませんので、どちらが得なのかを有利判定します。 旧自宅の売却損がある場合で住宅ローン控除を利用 50,000円 買換えの特例を利用 70,000円 C 住宅取得関連の贈与税の確定申告(平成25年居住開始) 相続時精算課税制度を利用した確定申告 35,000円 贈与税の非課税枠を利用した確定申告 35,000円 相続時精算課税 + 住宅ローン控除の確定申告 40,000円 贈与税の非課税枠 + 住宅ローン控除の確定申告 40,000円 相続時精算課税 +贈与税の非課税枠の確定申告 45,000円 相続時精算課税 +贈与税の非課税枠 +住宅ローン控除の確定申告 50,000円 *相続時精算課税制度 相続発生時に生前贈与分を改めて相続財産に算入し、相続税で精算することを国と約束することで多額の非課税枠を利用できる贈与税の 課税制度です。 ただし、一度、相続時精算課税制度を選択利用するとその後、その親等からの贈与については本来の暦年課税制度に戻ることはできなくなり ます。 *贈与税の非課税枠 両親等から住宅取得資金の贈与を受けた場合で、必要条件を満たしている場合には一定の金額が非課税となる制度です。 制度の適用を受けるには、たとえ贈与税額が0円であっても必ず贈与税の申告が必要です。 D その他 (上記@〜Cのいずれかの申告に付随してのお申し込みの場合に限ります。) 不動産所得・事業所得の確定申告 + 40,000円〜 (事業規模によります) 医療費控除適用の確定申告 + 5,000円 その他は別途ご相談ください。 |
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