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確定申告で不安があるという方は、悩んでいないで気軽にご相談ください。 「案ずるよりも産むが易し」という諺のように、相談してみればすぐに解決することも多いものです。 1.確定申告の対象となる方 ● 事業所得や不動産所得などがある方 ● 給与所得がある方のうち次のいずれかに該当する方(対象とならないケースもあります) ☆ 給与の収入金額が2000万円を超える ☆ 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円以上 ある ☆ 給与を2ヶ所以上から受けている ☆ 同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与以外に貸付金利子や店舗等 の賃貸料、機械・器具の使用料の支払を受けている ☆ 平成19年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を 受けた ☆ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際 に所得税を徴収されないこととなっている方 ● 公的年金等に係る雑所得がある方 ● 退職所得がある方 ● 保険の満期金などの一時所得がある方 ● 申告不要を選択したもの以外の有価証券の譲渡所得がある方 ● 不動産を譲渡した方 ● 確定申告をすれば税金が戻る方 その他の場合で、確定申告が必要かどうかを知りたい方はご連絡ください。 2.基礎となる資料を用意しましょう! ● サラリーマンの場合 ☆ 源泉徴収票、保険料の控除証明書、生計を一としている親族の扶養控除申告書など ☆ 中途入社や中途退職の方で国民健康保険料や国民年金保険料を別途支払っている 方は証明書、納付書控えなど ● 事業主や不動産収入のある方の場合 ☆ 事業所得、不動産所得の決算書 ☆ 不動産の支払報告書 ☆ 源泉徴収票、保険料の控除証明書、生計を一としている親族の扶養控除申告書など ☆ 国民年金保険料控除証明書、国民健康保険料の納付書控えなど ● 年金所得のみの方 ☆ 公的年金等の源泉徴収票 ☆ 保険料の控除証明書、生計を一としている親族の扶養控除申告書など ☆ 国民健康保険料の納付書控えなど ● その他の控除を受けようとする方 ☆ 寄付金控除の対象となる寄付をした方は、その証明書、領収証 ☆ はじめて住宅借入金等特別控除を受けようとする方は、金融機関からの借入残高を 証する書類、住宅取得時の契約書、登記簿謄本など ☆ 医療費控除を受けようとする方は、生計を一とする親族に係る医療費の領収証原本 ☆ 配当控除を受けようとする方は配当の通知書など ● 譲渡所得のある方・贈与税の申告が必要な方 お問合せください。 電話 06−6488−1509 |
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