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尼崎市の会計事務所 生橋税理士事務所

電話でのお問い合わせはTEL.06-4980-0889

〒660-0803 尼崎市長洲本通2丁目9番13号

相  続INHERITANCE

相  続

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当所は相続を得意とする事務所です。

これまでも相続税の申告案件はもちろんのことですが、相続税が発生しないような相続案件についても日常業務として多くの相談に応じ、弁護士、司法書士その他の提携専門家の助力もいただきながら対応してきています。
相談先に迷ったら、まずは当所へご相談下さい。

特に平成27年からは改正相続税法の適用により、従来以上に相続相談をしたいという方が増えています。
しかし、あまり知られてはいませんが、すべての税理士が相続を熟知しているわけではありません。それどころか大半の税理士が未熟であるのが実情なのです。
しかし、昨今の事情から未熟でありながらも相続に関わりたいという税理士が増えています。

相談先の選定にも慎重な判断が必要です。


平成27年1月〜の新規申告対象者に向けて

平成27年1月からの相続で、新基準により新たに申告対象者となった方は、下記の報酬基準を適用して安価で申告を依頼することができるようにしました。該当するかどうかを確認したい方はお気軽にご連絡下さい。


過去の相続税の還付請求業務

過去5年以内に相続税の申告をして、相続税額が発生している方は相続税が還付される可能性があります。
前述したように相続業務が不得意な税理士が行った相続税の申告には、財産評価が過大になっているものが多く見受けられます。
申告書の控えから還付の可能性があるか否かを簡易判断して、可能性がありと判断できた場合には正式依頼により、詳細調査と評価のやり直しを行い税務署に対して還付請求いたします。
もしも、その結果、還付税額が0円となった場合には報酬は発生いたしません。


Q&A

無料で相談できますか?

初回の概要の相談(概ね1時間以内)については、無料です。

大阪ではないのですが、相談できますか?

大丈夫です。
相続税申告、相続税還付請求については初回の相談をメール等で行った後、正式にご依頼いただければ全国対応です。(一部離島等を除きます。また、多額の交通費等により当所が採算割れするものを除きます。)簡単な相談を一回だけという方なら、メールなどで相談に応じています。

報酬はどれくらいかかるのですか?

基本報酬は次のとおりです。(一部抜粋)

 相続税期限内申告
 1.相続人が3人以内で配偶者を含む場合。
  遺産・債務等合計が7000万円以内で配偶者の税額軽減を適用し、相続人全員の税額が0円となるもの
     12万円(消費税別)

 2. 相続人が3人以内で配偶者がおらず、遺産に含まれる土地が1つ
  遺産・債務等合計が7000万円以内で、その土地について小規模宅地等の特例を適用し、相続人全員の税  額が0円となるもの
     20万円(消費税別)

 3. その他の期限内申告
     30万円 + 遺産・債務等の合計額 × 0.65%(消費税別)


 相続税還付請求
     税務署からの還付税額 × 20%


 相続相談
     2回目から 概ね1時間以内 6000円(消費税別)


                                     


事務所情報

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